令和6年6月1日から診療報酬の改定により医療情報取得加算を算定いたします。
初診時
- 加算1:3点(月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
- 加算2:1点(月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から紹介状をお持ちの方
再診時
- 加算3:2点(3ヶ月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
- 加算4:1点(3ヶ月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から紹介状をお持ちの方